公開しなければいけない個人情報とは?→特定商取引法
ここではドロップシッピングショップをオープンさせるにあたって開示が必要な情報をまとめてみました。
よく、通販のサイトに
「特定商取引に関する法律に基づく表示」
「特定商取引に関する表示」なんていうのがあるかと思います。
これです。これ。
アナタのショップを作るのであれば、自分自身でこの表示を作らなきゃいけないわけですね。
参考サイト:経済産業省 特定商取引法
以下、経済産業省のサイトからコピペしています。
機種依存文字を使っているのが気になりますが・・・。
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@販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
A代金(対価)の支払時期、方法
B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
C商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
E事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
F申込みの有効期限があるときは、その期限
G販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
H商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
Iいわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
J商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
K請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
L電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
M相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
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以上。
なが〜い!ですね。
上記を全て掲載できればベストですが、どうしてもできない場合があるはず。
「これは消してもいい」
「これは残さなきゃダメ」
という判断は、経済産業省のサイトを参考にしながら、考えてみてくださいね!
ちなみに、さらに注意した方がいいのが以下の点になります。
■金額を明記する際は、消費税を含んだ金額を記載すること
■お客様の都合で返品する場合は、送料負担は誰がするのか?といったことも明記する
■事業者の氏名(名称)部分の注意点
・個人事業者の場合は、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を明記。
・法人については登記簿上の名称を表示する必要があり、通称や屋号、サイト名などは認められていないので注意してください!
■電話番号
確実に連絡がとれる番号を表示することが必要。
■瑕疵(かし)とは?
欠陥品のこと。私もネットで検索して用語を調べちゃった(笑)。
■「特定商取引に関する表示」をサイト上に記載する場合の注意点
消費者が簡単に認識することができる大きさや方法などで、わかりやすい場所に記載する必要があります。
以上!
ちょっと面倒くさいですが、最初にやってしまえばあとは毎回メンテナンスする部分でもないので、一番はじめにしっかりと作成しておきましょうね!